相続手続き

 

○ 戸籍による相続人調査

 

不動産の名義変更や金融機関での相続手続きの際には、相続人であることを証明するため、戸籍謄本の提出を求められます。

しかし戸籍に書かれている字は読みにくく、お亡くなられた方が本籍地を転々としていれば、それぞれの本籍地から原戸籍や除籍謄本などを集めなければならず、普段見慣れない戸籍の見方や取得に手間取る方も多いようです。

 

行政書士は職権により戸籍を取得することが出来ますので、皆様に代わって戸籍取得手続きを迅速に行うことが出来ます。

 

○ 金融機関での相続手続きの代行

 

お亡くなりになられ方が契約されていた口座や貸金庫などは死亡後すぐに凍結され、残高を引落としたりすることは出来なくなってしまいます。

これらの口座解約や名義変更等の手続方法は金融機関ごとに異なっており、お手続きされる金融機関が多ければ、手続き方法の確認作業だけでも意外と時間がかかるものです。

こういった金融機関でのお取次ぎ手続きを行政書士が代わって行うことにより、相続人の皆様のご負担少なく口座の解約や名義変更などのお手続きをスムーズに進めることが出来ます。

 

 ○ 遺産分割協議書の作成

 

お亡くなりになられた方の遺産がすべて確定し、その分け方を相続人間で話し合ったなら(遺産分割協議)、その内容を書面に「遺産分割協議書」として残しておいた方が良いでしょう。

その後の金融機関や不動産手続きなどの際に根拠となる書類となるものです。

また分割方法をめぐる後々のトラブルを避ける意味でも「遺産分割協議書」として残しておくことをお勧め致します。

 

私達行政書士は遺産分割協議書の作成をお手伝い致します。

※ 行政書士は相続人に代わって交渉を行うことは出来ません。